積乱雲が上空で発達すると氷の結晶が生まれ、一定の大きさに成長すると雹(ひょう)という形で地表に落下します。
直径50㎜を超えるようなサイズの雹は時速100㎞/hを超える速度で落下してくるため、建物に直撃するとさまざまな部位が破損する原因になるでしょう。
そこで今回の記事では、住宅で雹被害に遭った際に活用すべき火災保険の基礎知識、および屋根修理のポイントについて徹底解説します。
被害の根本原因「雹(ひょう)」ができるメカニズム
大きいものではテニスボールほどのサイズまで発達する雹ですが、なぜ上空で氷の塊ができてしまうのか気になっている方も多いのではないでしょうか。
ここからは、雹被害が発生する根本原因である「雹(ひょう)」ができるメカニズムについて解説します。
どうして雹ができるの?
氷の塊である雹というのは、上空で積乱雲が発達することで生まれます。
積乱雲というのは非常に強い上昇気流が発生するため、これによって一気に上空まで駆け上がった水滴が冷やされるため氷の結晶が発生します。
これら氷の塊は落下する過程で溶けるため、通常は「雨」となって地表に降り注ぎます。
一方で、より強い上昇気流が発生している場合、落下した雨が再度上昇気流で上空に運ばれてしまいます。
これによりさらに水蒸気がくっついて冷やされて氷の塊が出来上がりますが、直径2㎝を超えるサイズの重量になると上昇気流で支えることができません。
そのため、出来上がった氷の結晶は雹(ひょう)という形で地表に降り注ぐわけです。
夏場の急な天候の変化には要注意
昨今の日本国内では、大都市を中心にゲリラ豪雨のような急激に天候が変化するケースが多発しています。
これはヒートアイランド現象によって地表で気温が暖められることで、非常に短い時間で積乱雲が発達することが原因とされています。
この急激に発達する積乱雲は短い時間で多くの雹を降らせる原因でもあるため、夏場の急な天候の変化には注視する必要があります。
雹被害で屋根修理が必要な場合は火災保険を活用しよう!
住宅で加入率の高い保険と言えば火災保険になりますが、実は雹被害のように自然災害に起因する損害は火災保険を利用して修理することができます。
そこでここからは、雹被害における屋根修理で活用すべき火災保険の基礎知識を徹底解説します。
火災保険とは?
火災保険とは、保険名にある通り「火災」の被害で負った損害を補償するための保険になります。
しかし、実は火災以外にも、以下のような損害を基本補償としてカバーしていることが多いです。
- 落雷
- 破裂・爆発
- 風災
- 雹災
- 雪災
- 水災
このうち、雹の被害は「雹災」における基本補償を使うことで住宅の修理を行うことができます。
雹災補償を活用して屋根修理できる内容の一例
火災保険に含まれている雹災補償を活用することで、以下のような雹被害修理することができます。
- 屋根の破損・割れ
- 棟板金の凹み
- 波板・カーポート屋根の破損
例えば、長時間雹が降ったことで建物の屋根材(瓦、スレート材など)が割れてしまったり、棟板金部分が凹んでしまった場合も雹災補償を活用することができます。
また、カーポートなどはポリカーボネート樹脂の屋根を設置しているケースが多いため、雹が降ると穴が開いてしまうことがあります。また、波板も同様にポリカーボネート樹脂なので、雹が降るとすぐに破損してしまうでしょう。
基本的にこれらの損害は雹災補償を活用すれば修理することができます。
雹被害の屋根修理で火災保険を活用する場合の注意点
火災保険に加入していることで、雹被害が発生しても屋根修理を火災保険でまかなうことができます。
しかし、一部例外があり、火災保険の利用要件を満たせていない場合は活用することができません。
そこでここからは、具体的にどのようなケースに該当すると火災保険を活用して雹被害における屋根修理が行えないのかを解説します。
雹災補償が基本補償に含まれていない
雹災における住宅の損害というのは、火災保険の中に「雹災補償」が含まれていなければなりません。
通常、雹災補償は基本補償の中に含まれていることが多いですが、保険会社によってはこの特約が含まれていないことがあります。
雹災補償がなければ火災保険を活用して雹被害を直すことはできません。
そのため、まずは加入している保険会社に雹災補償が含まれているかどうかを確認してみましょう。
経年劣化と判断された場合
雹被害のように自然災害によって受けた損害や突発的に発生した事故については、火災保険を活用して修理できるケースが多いです。
しかし、経年的な劣化に起因する屋根修理の場合、火災保険を活用して修理することはできません。
例えば、紫外線による経年的な影響を受けて屋根が破損している場合、火災保険を活用することができないので注意しましょう。
なかには必ず火災保険が利用できるといった言い回しをしている業者がいるため、火災保険はあくまで自然災害などで受けた損害をカバーする保険と言うことを理解しておくことが重要です。
修理費用が免責金額に達していない
火災保険というのは予め免責金額というのが設けられています。
この免責金額というのは自己負担する金額のことで、例えば免責金額が5万円に設定されている場合は5万円までの修理費用は自身でまかなわなければなりません。
そのため、全体の修理費用が5万円以下の場合、火災保険を活用することなく自己負担の範囲で修理をしなければならないということです。
この免責金額は契約している内容によって金額が異なるので、まずは契約内容を確認してみましょう。
過去に同じ箇所の請求をして修理は実施していないケース
過去に同じ箇所の請求を行い、現状で修理していないようなケースは火災保険を活用することができません。
火災保険というのは、保険金が支払われた場合にその使用用途まで問われることがありません。
そのため、本来修理すべき場所とは違い箇所を保険金で修理してもその問題を問われることがないというのが特徴です。
一方で、一度申請した箇所を二重で申請することはできません。
そのため、一度火災保険の申請を行った場所を再度、火災保険を利用して修理することはできないと言うことです。
雹被害で損傷した屋根の修理はヤネットへ!
雹被害で損傷した屋根の修理をするなら、屋根修理の専門店であるヤネットまでご相談ください。
ヤネットでは、部分的な補修はもちろんのこと、葺き替えやカバー工法など、全体的な工事にも対応しています。
無料診断では劣化状況を入念にチェックするため、無駄な工事を避けて最適な修繕方法をご提案することができます。
初心者の方にも分かりやすくご説明しますので、お気軽にヤネットまでご相談ください。
まとめ
今回の記事では、雹被害で火災保険を活用する際のポイントについて詳しく解説しました。
記事の要約は以下のとおりです。
- 上空で積乱雲が発達することで雹が発生する
- 夏場の急な天候の変化には要注意
- 雹の被害は「雹災」における基本補償を使うことで修理できる
- 屋根の破損・割れ、棟板金の凹み、カーポート屋根の破損も修理できる
- 雹災補償が基本補償に含まれていないと利用できない
- 経年劣化と判断された場合も利用できない
- 修理費用が免責金額に達していないと利用できない
- 過去に同じ箇所の請求をして修理は実施していないケースも利用できない